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お知らせ 組合員様へ

新型コロナウイルスの影響による技能実習生の出入国について
2020-05-08
2020年5月8日
組合員各位
中海協事務局
新型コロナウイルスによる実習への影響について
 
前略 新型コロナウイルスの影響により緊急事態宣言が延長され、実習生の来日もさらにずれ込む見通しとなり、組合員の皆様には、実習生の来日が遅れ大変ご迷惑をお掛けしております。以前、実習生母国の状況についてお知らせしましたが、その後の状況について以下の通りお知らせ致しますのでご参照いだければと存じます。
草々
1.中国の状況
 感染拡大はすでに収束し経済活動も再開されていますが、国外からの感染者流入防止を一層強化しており、日本の措置と同様、外国人に対しビザの効力を無効化し外国人の入国を制限しています。中国籍でも入国後一律14日間の強制隔離となります。また、3/29からは中国と外国とを結ぶ航空路線について、各航空会社1社1路線で週1回だけの運航とされており、実習生の帰国便の確保が非常に難しい状況となっております。
 
2.ベトナムの状況
 4月1日より実施されていたロックダウンは、感染者が1週間ゼロとなったことから4/24に解除され、5月からは事前教育を再開したと送り出し機関より連絡がありました。同国での新型コロナウイルスによる死者は確認されていません。
 ただし、現在も水際対策は厳重に行っており、全ての外国人に対しビザ発給は停止されており、ベトナム人であっても入国後2週間は隔離されることとなります。また、ベトナム系航空会社の日本路線定期便の運航停止は6月末まで延長されており、日本の航空会社の便も欠航となっていて、実質実習生は母国に帰国できない状況に変わりはありません。
 
3.ミャンマーの状況
 3/30から禁止されていた民間航空機のミャンマー国内の空港への離発着禁止措置は、期間が2度延長され、現在は5/15までの措置となっており、再延長の可能性も大いに考えられます。これにより実習生の来日及び母国への帰国はできない状況となっています。
また、3/18にミャンマー政府から通達のあったミャンマー人実習生派遣の一時停止(期間不明)も現時点で解除される見込みはありません。
 
4.インドネシアの状況
 4/2より全ての外国人の入国が禁止され、国内においても社会活動の制限や経済活動が停止されています。さらに4/24には国内移動制限も実施されたことにより、実質実習生の日本への渡航はできない状況となっています。いずれの措置も5月末までとなっておりますが再延長の可能性も考えられます。
 
5.日本政府の措置
当初4月末迄となっていたビザ停止措置は5月末迄に延長となりました。現時点、入管はビザ発給に必要な認定証を発行しておらず、在外大使館はビザ申請受付もしておりません。その後どうなるかは状況次第かと思われますが、再延長あるいは感染者のない国から徐々に解除される可能性もあります。
中国、ベトナム、インドネシアに14日間以内に滞在歴のある人は引き続き上陸拒否の対象となっております。ミャンマーは上陸拒否の対象国とはなっておりません。上陸拒否措置は上記①のビザ停止措置と異なり、期間は「当分の間」となっており、期限は設けられておりません。ビザ停止措置が解除されても上陸拒否が解除されない限り実習生の来日はできないことになります。
帰国が困難な実習生に対しては、技能実習と同作業を実施する場合に限り、「特定活動」の在留資格で3か月間の在留を許可し就労可能としております。また3ヶ月経過後さらに帰国できない状況にある場合は期間の延長も可能です。(ただし在留期限が切れ、入管から資格変更の許可が出るまでの間は就労できません)
④技能実習2号或いは3号に移行するための検定が中止となり、受検できないまま在留期間満了してしまう実習生に対して、待機や手続き準備期間として4カ月間の在留が認められています。
⑤新型コロナウイルスの影響により実習先の倒産等で実習の継続が困難となった実習生に対し、雇用を維持する支援として他社で最長1年間特定活動の在留資格で就労ができることになりました。本措置の要件としては特定技能への移行を前提とし、特定産業分野に係る技能試験(特定技能を行うために必要な試験)を受ける必要があります。
 
 
 以上ご報告申し上げます。現在3月に来日する予定であった実習生の来日が延期となっており、さらに5月、6月来日予定者も予定通りの来日が不可能な状況です。当組合としては、日本政府の実習生の母国に対するビザ発給停止措置が解除され次第、送り出し機関と協力し速やかに来日できるよう努力して参ります。新たな情報が入り次第随時情報を提供致しますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以上
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