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お知らせ 組合員様へ

政府による査証の制限について
2020-03-27
  • (4KB)
2020年3月27日
組合員各位
中海協事務局
 
政府による査証の制限について
 
 
3/26新型コロナウイルス感染症対策本部で「水際対策強化に係わる新たな措置」が決定されました。決定された措置は以下の通りです。
 
(1)3月27日までに本件措置の対象国(注)に所在する日本国大使館又は総領事館で発給された一次・数次査証の効力の停止
 (注)本件措置の対象国:東南アジア7か国(インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア)又はイスラエル,カタール,コンゴ民主共和国若しくはバーレーン
(2)本件措置により,以下の方は3月28日午前0時(日本標準時)以降,日本に入国できなくなります。
(3)これらの措置は,3月28日午前0時(日本標準時)から運用が開始され,4月末日までの間,実施します(この期間は更新され得ます。)。
 
 すでにビザ効力が停止されている中国に加え、ベトナム、インドネシア人実習生も上記に該当することになり、少なくとも5月までは入国できなくなりました。本件措置は更新される可能性があり、現時点でいつ来日できるか不透明な状況です。
  さらに対象国の日本大使館も本日3/27よりビザ申請を受け付けておらず、5月来日予定者も本件措置が終了してから母国でビザ申請となるため、5月来日予定者は確実に来日が遅れることになります。
  実習生の来日が遅れることになり大変遺憾ではございますが、取り急ぎ上記ご報告申し上げます。今後も随時情報を発信して参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
以上
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